法律の観点から見れば、こうしたマップ型転載サイトの違法性はもはや議論の余地がない。判例の蓄積により、破産事実の無差別かつ永続的なネット公開は、プライバシー権・名誉毀損の重大な侵害にあたると認定されている。公のデータである官報に載っているからといって、それを第三者が加工・転載して検索可能な状態で放置してよい理由にはならないのだ。
行政の動きも急だ。かつてデジタル相等を歴任した河野太郎氏らの強い危機感を受け、法整備と監視体制の強化が進んだ。独立行政機関である個人情報保護委員会は、悪質な転載サイトに対して個人情報保護法に基づく停止勧告や命令を連発。海外プロバイダーを経由して身元を隠す悪質な運営者に対し、刑事告発を含む強力な手続きを辞さない姿勢を鮮明にしている。