海外セレブやインフルエンサーのSNS投稿をきっかけに火がついた電動モビリティ型スーツケースですが、日本国内の公道で走行した外国人観光客や利用者が警察に摘発される事案が報道各社により相次いで報じられました。報道資料や警察庁の公式見解によると、モーター駆動で人が乗って自走できるキャリーケースは、道路交通法において「原動機付自転車」または「特定小型原動機付自転車」に分類されます。
歩道を走行することは原則として禁止されており、公道を走行するためには以下の厳格な法定要件をすべて満たさなければなりません。
- 運転免許の保有:車両区分に応じた適切な免許証の所持(特定小型原付に該当しない場合は原付免許以上)。
- 保安基準の適合:ヘッドライト、テールランプ、方向指示器(ウインカー)、バックミラー、制動装置(ブレーキ)、クラクションの装備。
- ナンバープレートの取得・表示:市区町村への申請と標識の取り付け。
- 自賠責保険への加入:自動車損害賠償責任保険(共済)の契約証書の携行。
- ヘルメットの着用:区分に応じた着用義務または努力義務の遵守。
現在市販されている「Airwheel」などの一般的な電動モデルの多くは、ウインカーやバックミラーなどの保安基準を満たしておらず、ナンバープレートの取得もできません。そのため、日本の歩道や車道を含むあらゆる公道での走行は違法(無免許運転・無車検・整備不良等)となり、過料や刑事処罰の対象となります。利用が法的に認められているのは、私有地や走行が明示的に許可されている一部の商業施設内に限定される点に十分な注意が必要です。