幼稚園の保育料そのものは、3歳児クラスから5歳児クラスまでの全世帯が無条件で無償化の対象(月額上限25,700円まで)となっています。しかし、正規の教育時間を超えて子どもを預ける「預かり保育」の費用を無償化するためには、お住まいの自治体から「保育の必要性の認定基準」を満たしていると認められることが絶対条件です。
この認定区分は、制度上「新2号認定(3歳〜5歳児)」と呼ばれます(住民税非課税世帯の満3歳児クラスは新3号認定)。専業主婦(夫)家庭のように教育時間終了後に家庭で養育できるとみなされる場合は「新1号認定」にとどまり、預かり保育料は全額実費負担となります。パート勤務の保護者が無償化の恩恵を受けるためには、自治体に申請を行って新1号から新2号へと認定を切り替えなければなりません。
新2号認定を受けるための「預かり保育無償化 パート条件」において、もっとも注視すべきが「月間の就労時間」です。国の定める基本指針では「月48時間から64時間の範囲で各自治体が定める」と規定されており、大半の自治体が「月64時間以上」を最低ボーダーラインに設定しています。
例えば「月64時間」が基準の自治体の場合、週4日・1日4時間(週16時間×4週=月64時間)働いていれば条件をクリアできます。一方、「週3日・1日5時間」のシフトでは月60時間となり、わずか4時間足りないだけで認定が下りず、預かり保育料の補助は1円も支給されません。扶養内での就労を調整するあまり、労働時間を削りすぎて認定基準を割り込んでしまうケースが全国の窓口で頻発しています。