本件で逮捕された6名のうち、4名は犯行当時16歳から18歳の少年でした。少年法が適用される彼らに対し、札幌家庭裁判所で行われた江別事件 少年審判 処分の動向は、少年法の理念と被害感情の間で大きな注目を集めました。
2026年4月の改正少年法施行により、18歳・19歳は「特定少年」と位置づけられ、重大犯罪における原則逆送対象が拡大されています。本件においても、暴行への関与が直接的かつ悪質と判断された少年については、検察官送致(逆送)の決定が下され、成人同様の公開法廷(裁判員裁判)で裁かれることとなりました。一方、年齢が低く従属的関与にとどまるとされた少年については、保護処分(少年院送致)などの個別判断が行われています。
逆送された少年の公判では、「先輩や仲間からの指示に逆らえなかった」という従属関係の主張と、「無抵抗の被害者に対して容赦のない暴行を加えた」という客観的事実の残虐性が激しく衝突しており、成人の被告らとともに極めて重い司法的判断が下されつつあります。