事故発生から刑事処分が確定するまでのプロセスは、警察による現場検証と書類送検、検察による起訴判断という段階を踏んで進みます。
検察官が起訴相当と判断した場合、手続きは主に「略式起訴(略式手続き)」と「公判請求(正式裁判)」に分かれます。過失運転致傷の初犯で被害者の怪我が比較的軽度な場合、書面審理だけで罰金刑を言い渡す略式起訴が選択される傾向にあります。
気になる罰金相場は、被害者の治療期間(傷害の程度)と過失割合によっておおむね以下のように推移します。
・全治15日未満の軽傷:10万〜20万円程度
・全治15日以上30日未満:20万〜30万円程度
・全治30日以上3ヶ月未満の重傷:30万〜50万円程度
・全治3ヶ月以上や後遺障害が残る重傷:50万〜100万円
一方、被害者が複数人に及ぶ場合や過失が著しく重い場合、または同種の前科があるケースでは公判請求が行われます。正式裁判で有罪となれば懲役刑や禁錮刑が科され、悪質性が極めて高いと判断された場合は執行猶予がつかない「実刑判決」が下され、交通刑務所へ収監される事態に発展します。