「一度除籍されたら、その大学には二度と戻れない」と思い込んでいる人が多いですが、これは明確な誤解です。ほぼすべての大学において、除籍通知を受けた学生のための復籍手続きと再入学の条件が学則に規定されています。
「復籍」とは、除籍の原因となった事由(主に学費未納)を解消することを条件に、除籍処分を取り消して元の学籍・学年に戻す救済措置です。ただし、復籍には厳しいタイムリミットが設けられています。
多くの大学における復籍の申請期限は、「除籍となった日の翌日から起算して3カ月以内(または当該学期末以内)」と定められています。例えば、9月30日付で前期分学費未納により除籍された場合、12月末日までに所定の申請書を提出し、未納だった学費全額に加えて「復籍手数料(相場は1万円〜3万円程度)」を一括納付すれば、何事もなかったかのように学籍が回復します。
一方、復籍の期限を過ぎてしまった場合は「再入学」という手続きになります。再入学は除籍から2年〜3年以内を期限とする大学が多く、教授会の承認や再入学選考(書類審査や面接試験)を通過しなければなりません。さらに、未納だった学費の精算に加えて、入学金の半額または全額に相当する「再入学金」を新たに請求されるケースが一般的です。
また、他大学への編入を考える場合、過去に取得した単位が消滅していないかどうかが焦点となります。除籍者であっても、大学側が保存している単位データを元に「単位修得証明書」の発行を受けることは法的に可能です。ただし、未納分の学費が残納状態にある場合、学内規程を盾に証明書の発行を一時保留・拒絶する大学も実在するため、早急な窓口交渉が不可欠となります。