近年、心理的瑕疵の告知義務に関するルール作りが進み、自然死や日常生活上の事故については過度な告知を不要とする基準が一般化した。これにより、孤独死と凄惨な事件事故との線引きが明確になりつつある。
しかし現実の取引現場では、ガイドラインの解釈をめぐる微妙な判断が今なお繰り返されている。入居者が感じる「気味悪さ」や「不安」は主観的な要素が強く、数字や条文だけでは割り切れない。法的な告知対象外であっても、近隣の噂やネット上の記録を気にする消費者は増えており、サイト上のデータがセカンドオピニオンとして参照される構図は変わっていない。