運転免許証を所持しているドライバーであれば、役所に1円も支払うことなく本籍地を自力確認できます。かつては券面に本籍地が印字されていましたが、2007年から2010年にかけてのIC免許証化に伴い、プライバシー保護と身元調査防止の観点から券面表記は空欄化されました。現在、その情報はすべて内部のICチップへ暗号化されて格納されています。
免許証ICチップ本籍確認を実行するには、交付時や更新時に自ら設定した「4桁の数字2組(計8桁)」の暗証番号が必要です。暗証番号1は氏名や生年月日等の照会用、暗証番号2が「本籍地および顔写真」の照会用として設計されています。
確認手段は主に2つあります。1つ目は、スマートフォンのマイナポータルアプリや、民間のIC運転免許証リーダーアプリ(NFC対応端末)を立ち上げ、免許証に端末をかざして暗証番号1と2を入力する方法です。正常に入力されれば、画面上に戸籍通りの本籍地と筆頭者名が即座に表示されます。
2つ目は、警察署や運転免許センター、運転免許試験場に設置されている無料の「ICカード読み取り装置(確認端末)」を利用する方法です。画面の指示に従って免許証を置き、暗証番号を入力すればその場で印字または画面表示で確認できます。
ここで壁となるのが、免許証暗証番号忘れ本籍確認のトラブルです。「暗証番号を完全に忘れた」「適当に入力してしまいそうだ」という場合、決して当て推量で連続入力してはいけません。暗証番号は3回連続で間違えるとICチップにロックがかかり、機能が完全停止します。
もし暗証番号を失念した場合は、本人が運転免許証を持参のうえ、最寄りの警察署(交通課)または運転免許センターの窓口へ申し出る必要があります。電話での照会は個人情報保護の観点から一切受け付けていませんが、窓口で本人確認書類として免許証を提示すれば、その場で暗証番号を照会・開示してもらえます。ロックがかかってしまった場合も、同様に警察署窓口での解除手続きが必須となります。