戸籍法改正でどう変わる?キラキラネームの基準と改名の手続き

戸籍法改正でどう変わる?キラキラネームの基準と改名の手続き

戸籍法改正でどう変わる?キラキラネームの基準と改名の手続きについて押さえておきたい 理由を分かりやすい構成で解説いたします。

すでに読みにくい名前や特殊な名前が付けられて成長し、社会生活で実害を被っている当事者に対する救済措置も存在する。名前(名)を変更するためには、戸籍法第107条の2に基づき、家庭裁判所へ「名の変更許可申立て」を行う必要がある。

改名が認められるためには「正当な理由」が必要とされる。具体的には以下のような事情が法的に考慮される傾向にある。

・名前が奇異であり、社会的苦痛やいじめの原因になっている場合

・難読すぎて難知であり、長年にわたり生活上の著しい不便が生じている場合

・通称名(日常的に使っている別の名前)が長年使用され、社会的に定着している場合

申立てを受けた家庭裁判所は、当事者の年齢や生活実態、改名を希望する動機を総合的に審理する。近年では、過度な難読名による当事者の精神的負担が考慮され、比較的柔軟に申し立てが認められる事例も増加傾向にある。

渡辺 美咲
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渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。