日本国憲法第13条が守る権利とは?幸福追求権の真相を徹底解説

日本国憲法第13条が守る権利とは?幸福追求権の真相を徹底解説

日本国憲法第13条が守る権利とは?幸福追求権の真相を徹底解説について徹底解説いたします。最新の情報をお届けします。

憲法第13条が裁判規範としてどのように機能してきたのか、主要判例とその法的位置づけを比較表に整理しました。

権利の類型(派生権利)憲法上の位置づけ・主文要旨代表的判例・事件名司法判断の決定打・現代的評価肖像権みだりに容貌等を撮影・公表されない自由(13条の趣旨から導出)京都府学連事件(1969年)捜査目的でも「正当な理由・緊急性」がなければ違憲・違法となる明確な基準を樹立プライバシー権個人の私生活や個人情報をみだりに公開されない人格的利益前科照会事件(1981年)
早稲田大学江沢民事件(2003年)行政や大学による個人情報の第三者提供を厳格に制限。個人情報保護法の礎となる自己決定権治療や生き方など人格的自律に関わる事柄を自ら決定する権利エホバの証人輸血拒否事件(2000年)インフォームド・コンセントの徹底と、信仰に基づく医療拒否の意思決定権を保護経済的・一般的自由
(権利性の否定)酒類自醸の自由や嗜好の自由は13条の核心的人格権には含まれないどぶろく裁判(1989年)「何でも幸福追求権で認められるわけではない」という限界線を画定した重要判決
吉田 誠
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吉田 誠

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