日常会話やニュース報道では混同されやすい「出頭」と「自首」ですが、刑事法務においては明確に峻別されています。その最大の分水嶺は、捜査機関がすでに犯人を特定しているかどうか、そして法律上の減刑規定が適用されるか否かにあります。
刑法第42条第1項には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と規定されています。これが法律用語としての「自首減軽(じしゅげんけい)」です。一方、すでに防犯カメラの映像解析や被害届によって警察が容疑者を特定している段階で警察署へ出向く行為は、法的には自首ではなく「犯人特定後の出頭」として扱われます。
犯人特定後の出頭であっても、裁判官や検察官が判決・処分を下す際の「情状(諸事情)」において、逃亡せずに捜査へ協力した姿勢は強いプラス要素として評価されます。初犯であれば起訴猶予や執行猶予の獲得につながる確率が高まるため、法的減刑がないからといって出頭に意味がないわけではありません。