プレートの完全装備と並び、公道での実車トレーニングにおいて警察から厳密に確認されるのが仮免許公道練習同乗者条件です。運転席の横に座る指導員役には、道路交通法第87条第2項により厳しい法的主体性が課されています。
同乗指導者として認められるのは、以下のいずれかの条件を満たす人物に限定されます。
- 練習しようとする自動車を運転できる第1種運転免許を通算3年以上受けている者(※免許停止処分を受けていた期間は3年から除外)
- 練習しようとする自動車を運転できる第2種運転免許を現に受けている者
- 公安委員会から認定を受けた指定自動車教習所の指導員(業務中の指導員)
友人や先輩であっても「免許取得後2年半」の人物を乗せて走った場合、その走行は正当な仮免許運転練習と認められず、実質的な無免許運転(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数25点)と同等に扱われます。同乗者側も無免許運転幇助として処罰を受けることになり、取り返しのつかない事態に直面します。
加えて、現場の仮免許路上練習注意点として最重要視されるのが「自動車任意保険の適用範囲」です。練習で使用するマイカーの任意保険が「本人限定特約」「配偶者限定特約」あるいは「21歳以上・26歳以上限定特約」で縛られている場合、仮免許中の同乗教習者が起こした対人・対物事故は保険金が全額不支給となり、数千万円から億円単位の賠償責任を個人で背負うリスクがあります。路上へ漕ぎ出す前に、保険会社の証券約款を確認し、仮免許運転者に対しても対人・対物無制限補償が有効に及ぶ約款構造になっているかを調査することが不可欠です。