Q1:赤信号や警察官の指示で止まる場合も、バツ印の場所なら違反になりますか?
A1:いいえ、違反にはなりません。道路交通法上、赤信号や警察官の手信号に従うための停止、あるいは歩行者の飛び出しや事故を回避するための危険防止措置としての停止は「やむを得ない停止」として法的に認められています。あくまでドライバーの主観的な意図で車輪を止める行為が処罰の対象です。
Q2:駐車禁止除外指定車の標章を掲示していれば、バツ印の場所でも車を停められますか?
A2:停めることはできません。除外標章の対象となるのは「駐車禁止標識(斜め線)」が設置された区間など、指定された駐車規制エリアのみです。バツ印の「駐停車禁止」エリアや、交差点・横断歩道付近などの法定駐停車禁止場所では標章の効力が及ばないため、例外なく取り締まりの対象となります。
Q3:標識が見当たらない場所でも、縁石が黄色い線になっていれば停車してはいけないのですか?
A3:その通りです。路側帯や縁石にペイントされた「黄色の実線」は駐停車禁止の道路標示であり、ポールの標識がなくても単独で法的効力を持ちます。人の乗り降りであっても一切の停車が禁止されます。なお、「黄色の破線」がペイントされている場合は駐車禁止を意味するため、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み卸しは可能です。