同じ「区」という呼称であっても、東京都の23区と、横浜市や大阪市などの区では法的な中身が全く異なります。この違いを理解することが、日本の地方行政を把握する上での最大のポイントです。
東京23区=「特別区」
特別区は、地方自治法上で市に準ずる独立した基礎自治体です。公選された区長と区議会が存在し、独自の条例制定権や課税権を持っています。ただし、消防や上下水道、一部の財源(固定資産税や法人住民税など)は東京都が一元管理する「都区制度」が敷かれており、大都市の一体性を保つ特殊な形態となっています。
政令指定都市の区=「行政区」
政令指定都市(人口50万人以上)の中に置かれる区は、市役所の窓口業務を効率化するための内部組織(出先機関)に過ぎません。区長は公選ではなく市長から任命された公務員であり、独自の区議会や条例制定権は一切ありません。
一口に「区役所」と呼んでも、世田谷区役所は独立した自治体のトップオフィスであるのに対し、横浜市中区役所は横浜市役所の支所という位置づけになります。