Q1:友人から「カードでお金を下ろしてくるだけでバイト代をあげる」と頼まれた場合も出し子になりますか?
A1:はい、明確に出し子としての犯罪が成立します。依頼主が友人や知人であっても、他人名義のキャッシュカードでATMから現金を引き出す行為自体が窃盗罪に問われます。「知人に頼まれただけ」という理由は免責の理由にならず、共犯者として逮捕・起訴されます。
Q2:未成年(18歳・19歳)であっても実名報道や刑事処罰の対象になりますか?
A2:対象になります。少年法改正により、18歳および19歳は「特定少年」と位置付けられています。特殊詐欺などの重大犯罪に関与した場合、家庭裁判所から検察官送致(逆送)されて成人と同じ刑事裁判を受ける可能性が極めて高く、起訴されれば実名報道される対象となります。
Q3:指示役に身分証の画像を送ってしまい「辞めるなら実家に火をつける」と脅されています。どうすればよいですか?
A3:指示役の脅迫に一切応じず、即座に警察(#9110または最寄りの警察署)へ駆け込んでください。犯罪グループは実行役を動かすための脅し文句として過激な言葉を使いますが、警察へ相談することで自身や家族の安全確保(防犯指導やパトロール強化)が優先されます。指示に従って犯行に及べば確実に逮捕されます。