一連の刑事裁判において、組合側は一貫して「憲法28条で保障された正当な労働基本権の行使(ストライキや街頭宣伝)であり、警察による不当な組合弾圧だ」と無罪を主張しました。
しかし、裁判所の判断は極めて厳格でした。最高裁判所や各地の地方裁判所・高等裁判所は、相次いで以下のような判断を下しています。
「組合員の雇用関係がない現場への強引な立ち入りや作業妨害、金銭の要求は、正当な労働組合活動の範囲を著しく逸脱しており、実質的な脅迫・恐喝行為に他ならない」
トップであった武建一元委員長をはじめ、主要な幹部らに対して懲役刑(実刑および執行猶予付き判決)が次々と確定。司法は「労働運動の看板を掲げていても、刑法に触れる実力行使や強要は犯罪である」という明確な一線を引きました。