「車両通行禁止」の標識は、白地に赤い丸枠、そして左上から右下にかけて赤い斜線が1本引かれたデザインが特徴です。道路交通法上、この標識が設置された道路や区間では、すべての「車両」の通行が全面的に禁止されます。
ここでいう車両とは、一般的な乗用車やトラックなどの自動車だけにとどまりません。自動二輪車(バイク)、原動機付自転車(原付)、さらには自転車などの軽車両や特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)まで、原則として道路交通法上の「車両」すべてが含まれます。
主な設置理由として挙げられるのは、歩行者の安全確保と生活環境の保全です。道幅が極めて狭い住宅街の路地や商店街、通学路として指定されているスクールゾーンなど、車が入り込むと歩行者と接触する危険性が極めて高いエリアに多く配置されています。また、地盤の軟弱な道路や災害発生リスクのある危険箇所への進入を防ぐ目的で設置されるケースも珍しくありません。