日本の戸籍法に基づき定められている規則では、届出書に必要な記載事項が漏れなく記入され、双方の署名(協議離婚の場合)や証人2名の署名が揃っていれば、窓口へ持参する人物は一人で構わないとされている。法律上、窓口へ書類を持参する人物は「持参人」として扱われ、必ずしも双方揃って足を運ぶ必要はないのだ。
ここで重要なのは、届出人として書類に名を連ねる人物と、単に書類を窓口に持ち込む人物の役割の違いである。離婚当事者双方が合意のうえで作成した正式な書類であれば、片方が代理として全手続を完了させることが可能だ。しかし、記載内容に不備があった場合、その場で訂正できるのは署名・押印を行った本人に限られるため、事前の入念な書類確認が欠かせない。