指の再接着ができなかった場合や、再接着後も可動域制限や神経麻痺が残った場合、症状固定後に後遺障害等級の申請を行います。指の障害等級は、失った部位(関節の位置)や本数によって厳格に定められています。
- 第3級〜第6級:両手の指の全部、または親指を含めた多数の指を喪失・用廃した場合。
- 第7級〜第9級:親指(母指)を指関節以上で失った場合(第8級)、1手の親指を含む2本の指を失った場合(第7級)など。
- 第10級〜第14級:人差し指、中指、薬指、小指の遠位指節間関節(第1関節)以上を失った場合(第11級〜第12級)、頑固な神経症状が残った場合(第14級)など。
会社に対する損害賠償(示談金)では、「後遺障害慰謝料」に加えて、将来得られるはずだった収入の減少を補填する「逸失利益」を合算して請求します。
弁護士基準(裁判基準)における後遺障害慰謝料の相場は、第8級(親指切断など)で約830万円、第7級で約1,000万円、第3級で約1,990万円にのぼります。これに被害者の年齢や年収に基づく逸失利益が加算されるため、若年層の労働者が指を喪失した場合の損害賠償請求総額は3,000万円〜7,000万円以上に達する判例も珍しくありません。
会社側が提示してくる示談金は、独自の低額な計算基準に基づいていることが多いため、安易に示談書へ署名・捺印せず、専門の弁護士にリーガルチェックを依頼することが極めて重要です。