未支給年金はいくらもらえる?計算方法と遺族優先順位の落とし穴

未支給年金はいくらもらえる?計算方法と遺族優先順位の落とし穴

未支給年金はいくらもらえる?計算方法と遺族優先順位の落とし穴とは一体何なのか? 主要なファクトを整理してお届けします。

未支給年金は、遺産相続のように「法定相続分に応じて遺族全員で均等に分ける」ものではありません。国民年金法および厚生年金保険法によって、受け取れる個人の順位が厳格に1本化されています。これが未支給年金遺族優先順位です。

法律で定められた請求順位は以下の通りです。先順位の者が1人でもいれば、後順位の者は一切請求できません。

  1. 配偶者(事実婚・内縁関係を含む)
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹
  7. 上記以外の3親等内の親族(甥、姪、おじ、おば、子の配偶者など)

この順位付け以上に現場窓口で厚い壁となるのが、受給権者全員に課される未支給年金生計同一要件です。法律上の親族であっても、故人と「生計を同じくしていなかった」場合は未支給年金受給資格を喪失します。

実務上、「生計を同じくしていた」と認められる基準は、同居して生活費を共にしていた場合はもちろん、別居していても「定期的に仕送りを行っていた」「療養費や施設利用料を負担していた」「頻繁に訪問して日常生活を監護していた」といった客観的な生活実態があれば認められます。日本年金機構の年金事務所では、別居している子が請求する場合、仕送りの振込明細や通帳のコピー、往復の交通費の領収書、あるいは民生委員等の第三者による「生計同一関係に関する申立書」の添付を求められます。形式的な戸籍上のつながりだけでは受給できない点に、制度の厳格さが表れています。

松本 悠斗
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松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。