直腸カルチノイドが判明した際、契約者のがん保険から給付金が満額支払われるかどうかの運命は、主に2つの条件によって左右される。「病理組織診断書における浸潤の有無」と「加入している約款の文言」だ。
直腸カルチノイドは、粘膜の下にある粘膜下層から発生・発育するため、たとえ5ミリの微小なものであっても、組織学的には上皮(粘膜固有層)を突き破っているケースが圧倒的多数を占める。つまり、本質的には悪性新生物(いわゆる通常のがん)の基準を満たしていることが多いのだ。
だが、診断書に「直腸カルチノイド」「上皮内腫瘍の疑い」「良性異型」といった抽象的な文言が記載されていたり、担当医が保険用診断書の病名欄に軽微なコード(Dコード)を記入してしまうと、保険会社の査定部門は即座に「上皮内新生物」あるいは「給付対象外」と判断を下す。悪性新生物であれば100万円〜200万円の診断給付金が満額給付されるのに対し、上皮内新生物扱いになれば給付率は10%〜50%に激減し、商品によっては支払対象外とされる。この落差こそが、契約者を深く絶望させる原因だ。