Q1:ICPOの捜査官が日本国内にやってきて日本人を逮捕することはありますか?
A1:ありません。ICPOには実動部隊や逮捕権を持つ専従捜査官は存在せず、主権国家の領土内で捜査・逮捕を行えるのは原則としてその国の警察機関のみです。日本国内での逮捕は必ず日本の警察(または検察)が行います。
Q2:海外に何年間逃亡し続ければ時効が成立しますか?
A2:国外に滞在している期間中は刑事訴訟法第255条の規定により公訴時効が完全に停止するため、何年経過しても時効は成立しません。また、殺人罪など死刑に該当する重大犯罪は国内でも時効が撤廃されています。
Q3:なぜ日本はアメリカと韓国以外と犯罪人引き渡し条約を結んでいないのですか?
A3:日本の刑法に「死刑制度」が存在することや、司法制度・人権基準の違いが主な理由です。相手国に死刑廃止国が多い場合、死刑判決が予想される被疑者の引き渡しを拒否する法規範(死刑不引渡原則)が障壁となり、二国間条約の締結交渉が極めて難航するためです。