男女間で「月額〇〇万円の手当を支払う代わりに、定期的に肉体関係を持つ」という口頭または書面での合意、いわゆる愛人契約を結んだ場合、法的にどのような扱いになるのでしょうか。
日本の民法第90条には「公序良俗(公の秩序又は善良の風俗)に反する法律行為は、無効とする」と明確に定められています。そのため、愛人契約は裁判所から全面的に無効と判断されます。契約が無効である以上、仮に男性側が「今月の愛人手当を支払わない」としても、女性側が法的に手当の支払いを強制することは不可能です。
一方で、過去に支払われた手当については「不法原因給付(民法708条)」に該当し、支払った側が「不法な関係だったからお金を全額返せ」と訴えても返還請求は認められません。
愛人手当の相場と実税務上の注意点
交際クラブや高級マッチングの現場取材によると、2026年代半ばの現在における愛人手当の相場は月額20万〜50万円程度、富裕層や会社役員クラスになると家賃全額負担に加えて月額100万円超に達する事例も珍しくありません。しかし、これらは「贈与税」の課税対象となります。年間110万円の基礎控除を超える額を現金や口座振込で受け取っている場合、税務調査によって追徴課税(無申告加算税や延滞税)が課される現実的なリスクを孕んでいます。
不貞行為による慰謝料請求の相場
愛人関係が既婚者の配偶者に発覚した場合、民法709条の不法行為に基づき、愛人自身も共同不法行為者として損害賠償責任を負います。裁判上の慰謝料相場は100万〜300万円程度。婚姻期間の長さや子どもの有無、不倫が原因で別居や離婚に至ったかどうかによって金額が跳ね上がります。