繁忙期に有給を申請した際、上司から「なぜこの忙しい時期に休むのか」「理由を詳しく教えろ」と追及される場面は少なくありません。しかし、法律上、有給休暇の取得理由を会社に開示する義務は一切ありません。
有給休暇をどのように利用するかは労働者の完全な自由(利用目的の自由)であり、旅行やライブ鑑賞、単なる自宅での休養であっても法的な価値に一切の差はありません。申請書類の理由欄には「私用のため」と記載するだけで法的には100点満点です。
もし上司から口頭で理由を詮索された場合でも、「プライベートな所用がありまして」「家庭の都合です」と冷静に答えておけば十分です。理由を言わないことを口実に申請を受理しなかったり、理由の内容(推し活や観光など)を理由に申請を却下したりする行為も明らかな違法行為です。