事故処理の実務においても、スマートフォンの使用は圧倒的に不利な要素として働く。交通事故弁護士によると、従来の自転車対歩行者、あるいは自転車対自動車の過失割合は、道路形状や優先関係をベースに機械的に割り振られる傾向があった。しかし、そこに「画面注視」という明白な前方不注視が加わった瞬間、裁判所の心証は一変する。
前方を見ずに時速20キロ以上で突っ込む行為は、もはや単なる過失ではなく「重過失」あるいは故意に近い危険運転とみなされるケースが増加しているのだ。本来なら歩行者側にも数パーセントの過失が認められるようなシチュエーションであっても、スマホ操作が証明された途端に加害者側の過失割合が100パーセントと認定される司法判断が珍しくなくなった。ドライブレコーダーや防犯カメラの映像解析技術が向上した現代、言い逃れは一切通用しない。