一人暮らしや一般的な世帯で最も多いのが、テレビの廃棄や譲渡によって自宅から受信機をなくすケースです。ただし、「テレビを処分した」と口頭で伝えるだけでは不十分な場合があり、客観的な証拠書類の提示を求められるのが通例です。
主な処分方法と必要な証明書類:
- 家電リサイクル法に基づく廃棄処分:家電量販店や指定引取場所で発行される「家電リサイクル券(排出者控え)」のコピーが必要です。管理票番号が記載された正規の書類が最も確実な証明となります。
- 知人や友人への譲渡:受け取った相手の氏名・住所・連絡先や、相手がすでにNHK受信契約を結んでいるかどうかの確認を求められることがあります。場合によっては譲渡を証明する書類の作成を依頼されるケースもあります。
- フリマアプリやリサイクルショップへの売却:売却成立時の取引完了画面のキャプチャや、買取業者から発行された買取証明書(レシート)が有効です。
- チューナーレステレビへの買い替え:地上波チューナー非搭載のディスプレイ単体では受信契約の対象外となりますが、以前使用していたテレビをどう処分したかの証明(リサイクル券等)が併せて必要になります。
注意すべき落とし穴として、テレビ本体を処分しても「ワンセグ・フルセグ対応のスマートフォン」「テレビチューナー付きPC」「録画用ブルーレイレコーダー(チューナー内蔵)」などが自宅に残っている場合は、解約条件を満たさないと判断されます。世帯内にあるすべての受信可能端末がゼロになっているか確認してください。