法的なペナルティも重くのしかかります。線路内に立ち入った時点で、鉄道営業法第37条違反となり、科料などの処分対象になります。しかし、事態はそれだけでは収まりません。
もし立ち入りによって列車を急停車させたり、ダイヤを大幅に乱したりした場合、刑法の「往来妨害罪(刑法124条)」や「威力業務妨害罪(刑法234条)」が適用される可能性があります。これらが適用された場合、単なる罰金刑にとどまらず、懲役刑が科されることもあります。前科がつくことで、その後の就職や社会生活に致命的な影響を及ぼすことは避けられません。