「遊園地のゴーカートと同じ感覚で乗れる」という認識は重大な誤解です。ストリートカートが走行するのはテーマパークの敷地内ではなく、トラックや路線バス、一般乗用車が日常的に行き交う大阪市内の幹線道路です。
道路交通法上、これらの車両は「ミニカー(総排気量50cc以下、または定格出力0.6kW以下の普通自動車に準じる車両)」に区分されます。そのため、運転には第一種普通自動車運転免許(AT限定可)が必須であり、原動機付自転車(原付)免許や普通自動二輪免許では運転できません。
外国人観光客が運転する場合、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
1. 1949年ジュネーブ条約加盟国が発行した国際運転免許証(原本)+有効なパスポート
2. 特定の国・地域(台湾、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ)が発行した運転免許証+公的機関による日本語翻訳文+有効なパスポート
3. 在日米軍関係者のためのSOFA免許証
なお、ウィーン条約のみに加盟している国や、中国本土のようにジュネーブ条約非加盟の国で発行された免許証では日本国内の公道を運転できません。現場スタッフによる免許証の真正性チェックは年々厳格化されており、偽造防止対策や有効期限の厳重確認が徹底されています。
また、過去の著作権を巡る司法判断を経て、現在は特定のアニメキャラクターを連想させるコスチュームの無許諾貸出や商用利用は完全に排除され、安全用の反射ベストやオリジナルデザインのウェア着用がルール化されています。さらに、走行中のスマートフォン操作(いわゆる「ながら運転」)に対する道路交通法の厳罰化に伴い、運転席からの手持ち撮影は厳禁。アクションカメラの固定装着や停止時のガイドによる撮影サポートが義務付けられています。