日本に滞在するすべての外国人が申請できるわけではありません。行政措置として保護の対象になり得るのは、活動制限がなく生活基盤が日本にある「定住型」の在留資格を持つ外国人に厳格に限定されています。
具体的に外国人生活保護の受給要件を満たし得るのは、以下の在留資格を保持している層です。
- 特別永住者:歴史的経緯から日本に定住している在日韓国・朝鮮人など
- 永住者:法務大臣から永住許可を得て中長期的に生活基盤を築いている外国人
- 日本人の配偶者等 / 永住者の配偶者等:日本人や永住者と法的な婚姻関係にある者
- 定住者:日系人や難民認定者など、特別な配慮により居住を認められている者
一方で、就労目的のビザ(技術・人文知識・国際業務など)、留学生、技能実習生、特定技能、観光などの短期滞在者、不法滞在者は一切対象になりません。これらの在留資格保持者が困窮した場合は、原則として本国への帰国が前提となります。また、対象資格であっても、日本人と同様に資産、稼働能力、扶養義務者からの支援の有無などを徹底的に調べ上げる厳格な資力調査(ミーンズテスト)を通過しなければ受給は決定されません。