三親等とはどこまで?数え方や忌引休暇・結婚の境界線を徹底解説

三親等とはどこまで?数え方や忌引休暇・結婚の境界線を徹底解説

三親等とはどこまで?数え方や忌引休暇・結婚の境界線を徹底解説の詳細について、最新情報を取りまとめてご紹介します。

親等は単なる儀礼上の目安にとどまらず、家族法秩序を司る根幹の物差しとして機能しています。特に顕著な違いが現れるのが「結婚」と「相続」の規定です。

民法第734条が禁じる「三親等の婚姻」

民法第734条1項は、「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない」と厳格に規定しています。つまり、「叔父と姪」「伯母と甥」の結婚は法律上絶対に認められません。

一方で、よく知られているように「いとこ同士(四親等の傍系血族)」の結婚は適法です。三親等と四親等の間には、日本の親族法における最大の「婚姻の壁」がそびえ立っています。なお、養子縁組によって三親等となった場合や、配偶者の叔父叔母といった「姻族」との間には一定の例外規定や解釈が存在しますが、血族間における三親等内の婚姻禁止は絶対的な無効事由とされています。

三親等の相続権は「代襲相続」が発生した場合のみ

相続の場面において、「三親等だから財産をもらえるはずだ」と考えるのは典型的な誤認です。法定相続人の優先順位は次の通りに定まっています。

  1. 配偶者:常に相続人
  2. 第1順位:子・代襲相続人たる孫(1〜2親等)
  3. 第2順位:父母・直系尊属たる祖父母(1〜2親等)
  4. 第3順位:兄弟姉妹(2親等)

叔父や叔母、あるいは曽孫などの三親等には、原則として相続権は巡ってきません。唯一の例外は、「第3順位の相続人である兄弟姉妹がすでに他界しており、その子である甥・姪が代襲相続する場合」です。甥姪は三親等ですが、親の権利を引き継ぐ形で相続人となります。ただし、代襲相続は甥姪の一代限りであり、甥姪の子(四親等)へ再代襲されることは民法上認められていません。

中島 亮太
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中島 亮太

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。