B型作業所はやめとけの真相は?平均工賃の現実とA型との違いを検証

B型作業所はやめとけの真相は?平均工賃の現実とA型との違いを検証

B型作業所はやめとけの真相は?平均工賃の現実とA型との違いを検証に関する質問を丁寧にまとめました。最新データをチェックしましょう。

「自分は障害者手帳を持っていないから通えない」と思い込んでいる方が少なくありません。公的なB型作業所の利用条件において、障害者手帳の所持は必須要件ではありません。

制度上、利用対象となるのは「身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、または難病を抱え、一般就労やA型事業所での就労が困難な方」です。障害者手帳なしでB型作業所を利用する場合、心療内科や精神科の主治医が発行する医師の診断書や意見書があれば、自治体の福祉窓口で審査を受けられます。

実際の申請窓口は市区町村の障害福祉担当課です。手続きの全体フローは以下の通りです。

①気になる事業所を見学・体験利用する
②市区町村の窓口へ「障害福祉サービス受給者証」の申請書を提出する
③相談支援専門員に依頼し「サービス等利用計画案」を作成・提出する
④自治体の担当窓口による審査・支給決定を経て、受給者証が交付される
⑤事業所と正式に利用契約を締結し、通所を開始する

通所スタイルに関しても非常に柔軟です。多くの施設で週1日・短時間からの通所が認められており、「まずは週1回、午前中の2時間だけ通う」というステップから始められます。また、公共交通機関での移動が困難な方やパニック発作の不安がある方向けに、無料の送迎サービスを実施している事業所が数多く存在します。

気になるB型作業所の利用料(自己負担)ですが、障害者総合支援法に基づき、前年の世帯所得(本人および配偶者)に応じて月額上限額が設定されています。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯の場合、利用料は0円(自己負担なし)です。実際に通所している利用者の9割以上が自己負担なしでサービスを利用しています。

佐々木 一輝
Author

佐々木 一輝

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。