交差点で信号機が「青」を表示しているにもかかわらず、中央に立つ警察官がこちらに向けて制止の合図を出している場合、どちらに従うべきなのでしょうか。結論から言えば、手信号が信号機の灯火表示に完全に優先します。
この優先順位は、道路交通法第7条(信号機の表示する信号等に従う義務)において明確に法制化されています。同条文では「道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない」と定められた上で、「信号機の表示する信号と警察官等の手信号等とが異なるときは、警察官等の手信号等に従わなければならない」と明記されています。
したがって、信号機が作動中であっても、警察官が事故処理や緊急車両の通過、要人警護などの目的で手信号を行っている場合は、信号機を無視して警察官の合図に100%従わなければなりません。仮に信号機の青に従って発進したとしても、警察官の合図に反していれば違反が成立します。
また、ここで言う「警察官等」には、各都道府県公安委員会から指定を受けた交通巡視員の手信号も含まれます。交通巡視員は警察職員の一種であり、交差点での交通整理に関して警察官と全く同一の法的権限を持っています。一方で、工事現場や商業施設の駐車場にいる民間警備員や交通誘導員による合図には法的拘束力がありません。警備員の誘導に従って事故を起こした場合でも、法的な責任は運転者自身に帰属するため、現場では「誰が手信号を行っているか」を正しく見極める必要があります。