日本の刑事司法制度において、懲役刑の言い渡しを受けた受刑者には仮釈放の制度が存在します。刑法第28条の規定に基づけば、刑期の3分の1を経過した段階で仮釈放の適格性が審理の対象となり得ます。そのため、「18年の3分の1であれば数年で出てくるのではないか」という懸念を抱く人も少なくありません。
しかし、実際の司法・法務の実務において、社会を揺るがした重大事故・事件の受刑者に仮釈放が安易に認められることは極めて稀です。地方更生保護委員会が実施する審査では、受刑者の深い反省の態度、遺族への補償状況、さらには社会感情や再犯の恐れが厳しく評価されます。自らの非を徹底して認めず、真摯な謝罪が行われていないと判断される場合、仮釈放のハードルは極めて高くなります。結果として、満期出所に近い時期まで服役が続く可能性が濃厚視されています。