これまで日本の戸籍制度においては、漢字の「読み仮名」自体は登録されておらず、住民票やパスポートなどの運用で補われてきた。しかし、今回の法改正によって、戸籍に記載する読み仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」でなければならないと明確に規定された。法務省が提示したガイドラインでは、常用漢字や人名用漢字が持つ本来の音訓、あるいは辞書に掲載されている慣用的な読み方を基準とし、漢字の意味と全く関係のない読みや、社会通念上そぐわない表記には一定の制限がかけられることになった。
戸籍法改正でキラキラネーム規制激変!後悔しない名付けの新基準
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