インターネット上の検索動向では「高橋健一 出所」といったキーワードが頻繁に見受けられます。しかし、これは事件の刑事処分に関する誤解から生じた検索意図です。高橋は実刑判決を受けて刑務所に収監されたわけではありません。
2016年9月に東京地方裁判所で言い渡された判決は、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑:懲役3年)でした。裁判では、長期間にわたる常習性や被害者感情の厳しさが指摘された一方で、以下の情状が考慮され執行猶予付きの判決が下されました。
- 初犯であり、事実関係を全面的に認めて深い反省と謝罪の意を示している点
- 被害に遭った生徒や学校関係者に対して示談交渉を進め、一部で示談が成立していた点
- 父親や身元引受人が今後の生活を厳格に監督し、専門の医療機関で再犯防止の治療を受ける体制が整っていた点
判決確定後、高橋は保護観察に付されることなく社会生活の中で更生を図り、2026年9月をもって4年間の執行猶予期間を満了しました。法的には刑の言い渡しの効力が消滅しており、前科としての記録は残るものの、刑事上の拘束は一切ない一般人として生活しています。