ドライバーが見落としがちな最大の罠は、「標識がない道路だから止まっても大丈夫だろう」という油断です。道路交通法第44条には、標識や道路標示の有無にかかわらず、全国一律で駐停車が禁止されている「法定駐停車禁止場所」が明記されています。
日常の運転で特に遭遇頻度が高く、違反切符を切られやすい法定エリアは以下の通りです。
- 交差点およびその側端から5メートル以内の部分
- 道路の曲がり角から5メートル以内の部分
- 横断歩道または自転車横断帯およびその前後5メートル以内の部分
- 安全地帯が設けられている道路の左側端およびその前後10メートル以内の部分
- バス停留所や路面電車の停留所を表示する柱・標示板から10メートル以内の部分(運行時間中)
- 踏切およびその側端から前後10メートル以内の部分
- 軌道敷内(路面電車の線路内)
- 坂の頂上付近および勾配の急な坂
- トンネル内(車両通行帯が設けられている場合を除く)
特に都市部で多発しているのが、「横断歩道の手前5メートル以内」や「交差点の角から5メートル以内」での同乗者の乗降です。駅前ロータリー付近や見通しの悪い交差点付近で同乗者を降ろそうとする行為は、標識がなくても完全に「法定駐停車禁止違反」となり、重大な事故を誘発する危険行為として取り締まりの対象になります。