恋愛感情を不当に利用して高額な不動産を購入させるデート商法は、単なる営業手法の範疇を超え、民法上の不法行為や消費者契約法違反に該当する可能性が極めて高い行為です。
過去に株式会社フェイスや類似の不動産販売会社を相手取って起こされた裁判の判例では、裁判所はデート商法の違法性を厳格に断罪しています。具体的には、以下のような判断が下されています。
裁判所は、「異性に対する好意や交際継続への期待という心理状態に付け込み、冷静な判断ができない状況を利用して契約を結ばせた」と認定した場合、売買契約の無効・取消し、ならびに売買代金相当額や支払済みローンの損害賠償を業者側に命じています。また、仲介した営業員個人だけでなく、使用者責任(民法715条)に基づき会社側の組織的責任を認める判決も定着しています。
契約書にサインをしてしまった後であっても、「騙された自分が悪い」と諦める必要は一切ありません。司法の場においては、消費者を保護するための法理が強固に確立されています。