仮運転免許証(普通・準中型・中型・大型)の法的な有効期間は、道路交通法第87条第6項により「当該仮運転免許に係る適性試験を受けた日から起算して6か月」と明確に定められています。交付された日ではなく「適性試験を受けた日」が起算日となる点に注意が必要です。
この「6か月」という期間には一切の裁量の余地がありません。有効期限の最終日である午後11時59分を1秒でも過ぎれば、その仮免許証は法的に効力を失い、ただのプラスチックカード(または紙の証明書)へと化します。失効した状態で公道に出て教習車を運転した場合、たとえ助手席に指導員が同乗していても道路交通法違反(無免許運転)が成立し、教習生本人はもちろん教習所側も極めて重い行政処分を受けることになります。
そのため、全国の指定自動車教習所ではシステム上で仮免期限を厳密に管理しており、期限が迫っている教習生に対してはアラートを発信して予約を優先的に割り振るなどの対応を取っています。しかし、最終的に教習スケジュールを消化し、検定を通過する責任は教習生自身に委ねられています。