鹿島灘の恵みである貝類だが、何をどれだけ持ち帰っても良いわけではない。茨城県漁業調整規則によって、採捕できる貝のサイズや使用できる道具には厳格な制限が定められている。これらは水産庁の指導のもと、水産資源の維持と持続可能な漁業環境を守るために運用されている法律上のルールだ。
特に下津エリアで珍重されるチョウセンハマグリに関しては、殻長3センチメートル以下の幼貝の採取が固く禁止されている。また、金網が付いた大型のじょれんや、幅15センチメートルを超えるような大掛かりな器具の使用も違法だ。知らなかったでは済まされない罰則が科されるため、持ち帰り可能なサイズを測るスケールや規定内の熊手を必ず持参したい。