Q1:刑事裁判の法廷で弁護士が「被告」と呼ぶことはありますか?
A1:基本的にありません。刑事訴訟法上、正式な呼称は「被告人」であるため、法廷内では弁護人(弁護士)、検察官、裁判官の全員が「被告人」または「被告人〇〇さん」と呼びます。法廷で「被告」と呼ぶのは民事裁判の場合のみです。
Q2:逮捕されたらすぐに「被告人」と呼ばれるようになりますか?
A2:いいえ。逮捕・勾留されている段階ではまだ起訴されていないため、法律上の立場は「被疑者(報道では容疑者)」です。検察官が裁判を起こす決定(起訴)をして初めて「被告人」に切り替わります。
Q3:民事裁判で「被告」になったら前科がつきますか?
A3:前科は一切つきません。民事裁判は私人間の権利関係や金銭トラブルを解決する手続きであり、有罪・無罪を判断する場ではないためです。前科がつく可能性があるのは、刑事裁判で有罪判決を受けた場合のみです。