海外旅行や出張を予定している日本人にとって、最も警戒すべきが日本の法律との関係です。「現地の法律で合法化されている国で吸引・購入するのだから、日本の警察に罰せられる筋合いはない」と考えるのは極めて危険な誤認です。
日本の大麻取締法には第24条の8に「国外犯規定」が明記されています。これは、日本国外において大麻の栽培、所持、譲受、譲渡などの行為を行った場合であっても、日本の刑法が適用され処罰の対象となることを意味します。
さらに、日本の法改正によって大麻の「使用罪」が新設されたことで、体内からTHC成分が検出された場合の法的リスクは飛躍的に高まりました。
- 帰国時の手荷物検査・所持品検査:現地で購入したエディブル(クッキーやグミ、チョコレート)、電子タバコ用リキッド、CBD製品に微量のTHCが含まれていた場合、大麻密輸(輸入)罪として空港の税関で即座に現行犯逮捕されます。
- 現地での通報・捜査協力:SNSへの大麻使用動画の投稿や、日本人同士の売買現場の目撃情報から捜査機関に特定され、帰国時に空港で身柄を確保されるケースが実在します。
- 健康被害と現地拘束:海外で流通する大麻製品は品種改良によりTHC濃度が極めて高く、急性精神病エピソード(パニック発作、強い幻覚・妄想)を引き起こして救急搬送されたり、現地警察に身柄拘束される事例が多発しています。
海外の大麻ショップで「リラックスできるお菓子」「合法のお土産」と勧められても、一切購入しない・摂取しない・持ち帰らないという徹底した自衛が不可欠です。