文部科学省が2026年10月に東京地裁へ請求した宗教法人法に基づく解散命令請求は、非公開での審問手続きが長期化し、激しい証拠合戦が繰り広げられてきました。文科省側は民事裁判での不法行為責任を認める確定判決(損害賠償総額数十億円規模)や、元信者・二世らの膨大な陳述書を提出し、「組織的・継続的な違法行為」を立証。対する教団側は「信教の自由の侵害」「民法上の不法行為は宗教法人法81条の解散事由に当たらない」と徹底抗戦を続けています。
この審理と並行して機能しているのが、国会で成立した「被害者救済特別措置法(資産保全特措法)」です。同法に基づき、教団は財産処分の監視を受ける「指定宗教法人」に指定され、不動産の売買や担保設定を行う際には所轄庁への事前通知が義務付けられました。これにより、日本本部ビルや全国の所有物件を急遽売却して現金化し、海外へ逃避させるような露骨な資産隠しには一定の歯止めがかけられています。
しかし、弁護団や被害者支援団体からは、依然として抜け穴を懸念する声が上がっています。不動産以外の流動資産(現金の持ち出し、暗号資産への変換、関連企業や友好団体を経由した海外送金)の完全な補足は難しく、解散命令が確定した段階で国内に十分な清算原資が残されているかが最大の焦点です。