現代のビジネスにおいて、「OL」が単なる死語にとどまらず差別用語として扱われる決定的な理由は、法的な雇用平等の枠組みにある。厚生労働省が策定する求人募集の指針では、性別を理由とする差別的取り扱いが厳格に禁止されている。「OL募集」や「女性歓迎」といった文言を求人広告に掲載することは、男女雇用機会均等法第5条違反となる明確な違法行為だ。
採用の現場を支える人材マネジメント業界では、こうしたNGワードに対する自動検知システムや掲載前審査が常識となっている。万が一、企業が公式HPや求人媒体で不用意にこの言葉を使用した場合、行政指導の対象となるだけでなく、「ジェンダー平等への配慮に欠ける前時代的な組織」という烙印を押される。もはや個人の言葉の好みの問題ではなく、明確な事業リスクなのだ。