会社員を辞めて業務委託専業のフリーランスへ完全に舵を切る場合、失業保険の基本手当をもらい続けるのではなく、「再就職手当」を一括で受け取るルートが最も経済的メリットを得られる選択肢となります。
再就職手当は企業への再就職だけでなく、事業を開始(開業)した場合にも支給されます。支給率は、所定給付日数の残日数が3分の2以上残っていれば基本手当日額の70%、3分の1以上残っていれば60%となり、数十万円単位のまとまった創業資金を手元に残すことができます。
【業務委託で再就職手当を受け取る主な支給要件】
・所定給付日数の残日数が3分の1以上あること。
・7日間の待期期間を満了した後に開業・事業開始していること。
・自己都合退職による給付制限がある場合、待期期間満了後「最初の1ヶ月間」は自営開始ではなくハローワーク等の紹介による就職に限られるため、1ヶ月が経過した後に開業届を提出して事業開始すること。
・1年を超えて事業を安定的に継続できると客観的に認められること(業務委託契約書、取引先からの発注書、事業計画書等の提出が必要)。
漫然と失業手当の支給終了を待つよりも、要件を整えて早期に開業し再就職手当を受給するほうが、フリーランスとしての立ち上げ期において資金繰りの安定につながります。