育休中の年末調整を出さないと大損?給付金非課税でも提出すべき理由

育休中の年末調整を出さないと大損?給付金非課税でも提出すべき理由

育休中の年末調整を出さないと大損?給付金非課税でも提出すべき理由に関する知りたいポイントを初心者にも親しみやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

育休取得のタイミングや年間を通した就業日数によって、年末調整で受けるべき恩恵や選択すべき手続きは変化します。自身の状況に応じた適正ルートを把握できるよう、主要パターンごとの損得と実務対応を整理しました。

項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価年途中からの育休突入
(1〜6月勤務、7月休業)給与年収:約150万〜250万円
天引き済み税額:数万〜十数万円還付金発生確率:90%以上
配偶者特別控除の対象余地あり勤務先への年末調整提出が必須。納めすぎた源泉税がほぼ確実に還付される最重要パターン。1年間通しての育休
(1〜12月丸ごと休業)給与年収:0円
給付金受給:150万〜250万円本人の所得税:0円
夫の配偶者控除:満額38万円適用本人の還付金は生じないが、夫の勤務先での配偶者控除申告が極めて強力な節税武器となる。育休中の生命保険料控除控除枠:最大12万円
所得税軽減額:数千円〜1万円強本人の課税所得が0円の場合は
控除枠が切り捨てになる本人の税額がゼロなら無駄になるため、契約者変更や夫口座からの支払いで夫側へ適用するのが得策。育休中の住宅ローン控除年末残高の0.7%控除
上限額:年間数十万円規模引ききれない分は住民税から一部控除
(上限あり)所得税・住民税がゼロの年は控除権利を行使できない。ペアローン世帯は事前のシミュレーションが不可欠。
鈴木 陽菜
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鈴木 陽菜

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