Q1:遺産分割協議書に手書きとパソコン作成のどちらが良いですか?
A1:本文(財産目録や合意条項)はパソコンで作成して印刷したもので全く問題ありません。むしろ誤読を防ぐためパソコン作成が一般的です。ただし、末尾の署名欄については、後日の筆跡鑑定や偽造主張トラブルを防ぐ観点から、各相続人が「自筆で署名+実印押印」を行う形式が実務上最も推奨されます。
Q2:遺産分割協議書は何部作成する必要がありますか?
A2:原則として「相続人の人数分」作成し、全員が各自1通ずつ原本を保管します。ただし、法務局や金融機関に提出する原本については、手続き完了後に「原本還付手続き(コピーに原本相違ない旨を記載して提出)」を行うことで、手元に原本を回収することが可能です。
Q3:借金(マイナスの財産)も遺産分割協議書で特定の人に引き継がせることができますか?
A3:相続人間で「長男がすべての借金を返済する」と合意して協議書に記載することは有効ですが、その合意は債権者(銀行や貸金業者など)には対抗できません。債権者側から見れば、法定相続分に応じて各相続人に請求する権利があります。借金を完全に一人に集約したい場合は、金融機関側の承諾(重畳的債務引受など)を取り付ける必要があります。