在宅起訴と略式起訴の決定的な違い|前科と罰金刑の現実を解剖を詳しくリサーチ! 知っておきたい トピックの裏側を凝縮して配信します。
裁判の有無や日常生活への影響、経済的な負担、そして前科の有無について、それぞれの特徴を整理した比較データは次のとおりです。
項目在宅起訴(通常公判)略式起訴(略式命令)不起訴処分(起訴猶予等)公開法廷での裁判必ず開かれる(傍聴席のある公開法廷)なし(書面審査のみ)なし(事件終結)言い渡される刑罰懲役刑、禁錮刑、執行猶予、罰金刑100万円以下の罰金または科料なし(罪に問われない)罰金・費用の相場国選・私選弁護士費用+訴訟費用など20万〜50万円前後(罪種による)被害者への示談金(事案による)前科の付着有罪判決なら一生涯記録される一生涯記録される(罰金前科)前科なし(前歴のみ検察内部に残る)本人の事前同意不要(検察の裁量で起訴可能)必須(不同意なら正式裁判へ移行)不要社会生活への影響出廷のための休暇、報道リスク、実刑リスク出廷不要だが資格制限・社内処分のリスク日常生活・現職を最も維持しやすい
法務省の司法統計によると、略式起訴における罰金相場は犯罪の類型によって一定のレンジが形成されています。初犯の痴漢(迷惑防止条例違反)や盗撮の場合、30万〜50万円、過失運転致死傷(交通事故)であれば過失の度合いに応じて20万〜70万円、軽微な暴行・傷害事件であれば10万〜50万円が相場の中央値です。
金額だけを見れば「支払えば刑務所に入らずに済む」と捉えられがちですが、編集部が取材した刑事法廷の現場では、この「手軽さ」こそが被疑者の正常な判断を鈍らせる要因になっていると専門家は口を揃えます。