10日5割の年利は1825%!闇金の罠と返済義務なしの法的真相

10日5割の年利は1825%!闇金の罠と返済義務なしの法的真相

10日5割の年利は1825%!闇金の罠と返済義務なしの法的真相の概要と注目ポイントをわかりやすく整理しました。

激しい督促に怯える被害者が最も知るべき事実は、法律上、闇金 10日5割 返済義務は1円たりとも存在しないという明確な司法判断です。「借りた金は返すのが当たり前」という一般社会の道徳観を巧みに突き、ヤミ金業者は心理的罪悪感を植え付けますが、判例はこの悪質行為を断罪しています。

法的根拠となるのが、民法708条が定める「不法原因給付」の法理です。同条は「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」と定めています。超高金利で貸し付けを行うこと自体が犯罪行為であり公序良俗に反するため、貸した側はその金銭を取り戻す権利を法律上剥奪されます。

この点を決定づけたのが、不法原因給付 最高裁判決として法曹界で知られる2008年(平成20年)6月10日の最高裁第三小法廷判決です。最高裁は次のように明示しました。

「著しく高利のヤミ金融業者が行う貸付契約は、公序良俗に反し全体として無効である。したがって、利息の支払いが無効であることはもとより、給付された元本についても不法原因給付に該当し、借主に対してその返還を請求することはできない」

さらにこの判決では、借主が過去にヤミ金業者へ支払ってしまった利息や元本相当額について、全額を「不法行為に基づく損害賠償」として業者側に返還請求できる権利を認めました。法的な観点から言えば、10日5割の契約を結んで振り込まれた元本は「返す義務がない金」であり、過去に支払った利息は「全額取り返すべき被害金」と位置づけられます。

ただし、ここで最も警戒すべき盲点があります。最高裁の判決を盾に、被害者本人が直接ヤミ金業者へ「最高裁判決があるから1円も返さない」と通告することです。相手はそもそも法を無視する反社会的勢力や半グレ組織であり、論理的な主張に対して暴力的な嫌がらせや脅迫で対抗してくる危険性が極めて高いため、個人での突っぱねは避ける必要があります。

佐々木 一輝
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佐々木 一輝

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。