愛のコリーダのエロ描写は本番だった?衝撃の真相と裁判全貌

愛のコリーダのエロ描写は本番だった?衝撃の真相と裁判全貌

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『愛のコリーダ』を語る上で欠かせないのが、大島渚監督と出版関係者が被告人となった「愛のコリーダ裁判」です。意外にも裁判の直接の対象となったのは映画そのものではなく、映画のシナリオとスチール写真を掲載して出版された書籍(三崎書房刊)でした。

警察当局は1976年、同書を刑法175条の「わいせつ物頒布罪」に抵触するとして大島渚監督と版元の社長を起訴しました。法廷において検察側は「露骨な性器写真と性描写は社会通念上の羞恥心を害する」と主張。これに対し、大島監督と弁護団は「人間の生と性の本質を追究した芸術表現であり、部分的な描写のみを切り取ってわいせつと断じるのは不当である」と真っ向から反論しました。

1979年の東京地裁判決、1982年の東京高裁判決を経て、最終的に被告人全員の無罪が確定しました。判決文では、作品全体の芸術性や思想性が評価され、単に性的興奮を煽るだけの目的で作られたものではないことが認められました。この裁判は、日本における表現の自由と芸術の自律性を守る歴史的なマイルストーンとして法曹界でも高く評価されています。

山崎 陸
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山崎 陸

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