書類送検された後、被疑者の運命はどのように進むのでしょうか。法務省が公開している「犯罪白書」などの最新公式統計データを参照すると、検察庁が受理した全刑事事件のうち、実際に公判請求(正式裁判)または略式起訴(書面審理による罰金刑)として起訴される割合は全体のおよそ30%前後にとどまり、残る約70%は不起訴処分となっています。
この不起訴処分のうち、圧倒的多数を占めるのが「起訴猶予」です。犯行の証拠は揃っており罪自体は成立するものの、被疑者の反省の度合い、被害者との示談成立、被害弁償の有無、犯行態様の軽微さなどを総合的に考慮し、検察官の裁量によって裁判を見送る決定です。ネット上の法律相談コミュニティや知恵袋、SNSの当事者投稿を検証すると、「書類送検された後、半年間音沙汰がなく、忘れた頃に検察庁から呼び出されて略式起訴を通告された」「示談を迅速にまとめたおかげで起訴猶予となり、前科を免れた」といった生々しい体験談が散見されます。
特に注意すべきは略式起訴による罰金刑です。正式な法廷に立たず、100万円以下の金銭納付で手続きが完結するため「反則金を払った程度」と軽く誤認する人が後を絶ちません。しかし、略式起訴による罰金刑であっても立派な「有罪判決」であり、生涯消えない前科として検察庁の犯歴原票に記録されます。